個人事業主のための税金イベントカレンダー

個人事業主として活動していく上で忘れてはいけないのが年末調整や確定申告をはじめとした税金関係の手続きです。ここでは一年を通して個人事業主が必要な税金関連の提出期限をまとめました。

1月20日 – 所得税徴収高計算書(特例)の提出

源泉所得税の納期の特例の承認を受けている人は、前年の7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する必要があります。このときに必要な書類が所得税徴収高計算書(特例)です。源泉徴収税額が0円の場合にも所得税徴収高計算書(特例)は提出する必要がありますので注意してください。所得税徴収高計算書(特例)の提出は e-Taxソフト (WEB版) で行えます。

書類 提出先 提出期限 利用ソフト
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(特例) 税務署 1月20日 e-Taxソフト (WEB版)

参考ページ

1月31日 – 給与支払報告書の提出

前年に支払った給与・賃金等に関する情報を、給与をもらった人が居住する市区町村宛に提出する必要があります。これが給与支払報告書(総括票・個人別明細書)の提出です。市区町村はこの情報を元にして住民税や国民健康保険料を計算します。

また給与所得の源泉徴収票をはじめとした法定調書の提出も必要です。法定調書というのは所得税法などの税法により税務署への提出が義務付けられている資料のことで、全部で60種類あります。給与所得の源泉徴収票はその中の一つで、前年の1年間で支払った給与や源泉徴収税額、社会保険料控除をはじめとした所得控除に関する情報を書かなければいけません。1月末に提出する必要があるのは

  1. 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
  2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  3. 料金、報酬、契約金及び賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

の6種類です(厳密には1月末に提出する法定調書は上記以外にもありますが、多くの人は提出する必要がありません)。上にあげた法定調書と同時に提出しないといけないのが、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票です。これは上記6種類の法定調書ごとに、該当する人員、支払額、源泉徴収税額の総額などを記載した書類です。

エンジニアやデザイナーなどの個人事業主の場合、上記の法定調書のうち 1. 以外のものは必要ない場合がほとんどですので、1月末に提出しないといけない書類は

書類 提出先 提出期限
給与支払報告書(総括表&個人別明細書) 市役所 1月31日(土日祝であれば次の平日)
給与所得の源泉徴収票 税務署 1月31日(土日祝であれば次の平日)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票 税務署 1月31日(土日祝であれば次の平日)

の3種類ということになります。さらに、給与所得の源泉徴収票の提出が必要となるのは年末調整を行ってなおかつ給与の支払金額が500万円を超えた場合ですので、支払った給与の金額が500万円以内であれば

書類 提出先 提出期限
給与支払報告書(総括表&個人別明細書) 市役所 1月31日(土日祝であれば次の平日)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票 税務署 1月31日(土日祝であれば次の平日)

を提出すれば良い、ということになります。このとき、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の「源泉徴収票を提出するもの」の人員も0となります。

給与支払報告書(総括表&個人別明細書)と給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票については、eLTAX の PCdesk ダウンロード版(Windows のみ)でまとめて提出できます。マネーフォワードクラウド年末調整を利用している人は、マネーフォワードクラウド年末調整 使い方動画~必要書類の作成・提出方法~(2021年版)を参照して eLTAX用の CSV ファイルをダウンロードして、PCdesk で読み込めばスムーズに書類の作成ができます。

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3月15日 – 確定申告

前年に1月1日から12月31日までの1年間に収入があった場合、所得の金額とそれに対する所得税額を計算して税務署に提出する必要があります。これが確定申告です。確定申告書類は税務署に提出しますが、市区町村はこの情報を元にして住民税や国民健康保険料を計算します。

書類 提出先 提出期限
所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 税務署 3月15日(土日祝であれば次の平日)
所得税青色申告決算書(4ページ分) 税務署 3月15日(土日祝であれば次の平日)

確定申告ではいくつか添付書類が必要になりますが、e-Tax を利用して確定申告書を提出すると、その記載内容を入力することにより書類そのものの提出を省略することができます。提出を省略することができる書類の例は以下の通りです:

  • 社会保険料控除の証明書(国民年金、国民健康保険)
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書(iDeCo)
  • 生命保険料控除の証明書
  • 寄附金控除の証明書(ふるさと納税)
  • 特定口座年間取引報告書

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7月10日 – 所得税徴収高計算書(特例)の提出

源泉所得税の納期の特例の承認を受けている人は、その年の1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する必要があります。このときに必要な書類が所得税徴収高計算書(特例)です。源泉徴収税額が0円の場合にも所得税徴収高計算書(特例)は提出する必要がありますので注意してください。所得税徴収高計算書(特例)の提出は e-Taxソフト (WEB版) で行えます。

書類 提出先 提出期限 利用ソフト
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(特例) 領収済み通知書 税務署 7月10日 e-Taxソフト (WEB版)

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